関東学生クリケット連盟主管大会基本規程

関東学生クリケット連盟主管大会基本規程

 

第1条 目的

この規程は、一般社団法人日本クリケット協会(以下「協会」という)が主催し、関東学生クリケット連盟(以下「連盟」という)が主管する大会(以下「連盟主管大会」という)における必要な事項を定めることを目的とする。

 

第2条 大会等の種類

連盟の規約第2条に定める目的を達成するため、以下の大会を行う。

(1)全日本学生クリケット選手権

(2)関東学生クリケット選手権

(3)全日本新人学生クリケット選手権

(4)関東新人学生クリケット選手権

(5)チャレンジカップ

(6)その他、連盟の目的達成に必要な事業・大会

 

第3条 大会の出場条件

クリケットの競技団体(以下「チーム」という)が連盟主管大会に出場するには、協会及び連盟が別に承認した場合を除き、以下の条件を備えなければならない。

(1)協会に団体正会員加盟登録された関東に本部を置く大学若しくはそれに準ずる学校のクリケット競技団体であること。

(2)参加選手は協会の個人正会員であること。

(3)参加選手はスポーツ安全保険等の障害保険に加入していること。

(4)参加選手は大学生、短期大学生若しくは専修学校生であること。もしくは、満18歳未満であって、協会が強化指定選手として特別に認めたもの。

(5)連盟規約、協会定款及び関連諸規程の遵守を約し、連盟・協会の目的達成のために協力するチームであること。

(6)その他、連盟が必要とした条件を満たしていること。

 

第4条 参加費

チームは毎年連盟に対して以下に示された参加費を支払わなければならない。それぞれの額は別途定められる。

(1)連盟加盟費

(2)マッチフィー

(3)グラウンドフィー

(4)その他の費用

 

第5条 チーム登録の管轄

連盟主管大会への出場を希望するチームは、所定の期日までに書面若しくは電磁的媒体で連盟議長宛出場登録申請を提出するものとし、連盟総会の当該申請の承認をもって出場登録が完了したものとみなす。

2 登録申請には団体正式名称、代表者名、代表者の連絡先、当該団体を公認する大学若しくは短期大学名、顧問教員名を記載するものとする。

3 連盟主管大会のチーム名称及び所属チームの対外呼称については公文書では正式名称を記載し、協会・連盟ウェブサイト、メディア向け資料等、簡略化した名称を記載する必要がある場合は、協会が強化対象として特別に認めたチームを除き、当該団体を公認する大学名、短期大学名若しくは専修学校名を記載するものとする。

 

第6条 選手所属の制限

選手の所属に関して以下を定める。ただし別途各大会施行細則に定めがある場合、そちらの内容を優先的に適用する。

2 チームの移籍は原則不可とする。

3 連盟に属さない大学の学生から連盟加盟チームへの所属希望があった場合

(1)現住所が最も近い大学

(2)現在通学中の大学に最も近い大学

(3)協会登録人数が6人以下のチーム

上記のいずれかに該当する大学のチームに任意選択で参加することとする。

4 毎年3月末時点での次年度協会登録人数が6人以下となるチームのみ、次年度からの新入生勧誘場所の拡大を認める。ただし3月末日までにメンバーの名簿を連盟に提出しなければこれを認めない。

5 上記、4若しくは5のルールの適用によって他大学の学生を獲得した場合、その年度以降その大学の学生をチームに在籍させることができる。ただし、獲得した学生の学生証のコピーを連盟に提出する義務を有する。

6 本規程改正施行以前(2018年度以前)から勧誘を行っており、在学者がチームに在籍している連盟に属さない大学の学生は今後も当該の連盟加盟チームに在籍する。

7 上記においていくつかの条件が被った場合、4及び5を優先して適用する。

 

第6条の2 外国籍選手の制限

外国籍選手の所属に関して以下を定める。ただし別途各大会施行細則に定めがある場合、そちらの内容を優先的に適用する。

2 外国籍選手とは、日本国籍を有しない者をいう。ただし、日本国籍を有する者でなくとも、日本国内で初等教育ないし中等教育を修了した者については、日本国籍を有する選手とみなす。

3 本連盟の主催または主管する大会への参加を希望する外国人選手は、連盟加盟競技団体を通じて連盟総務部および議長に選手登録を提出する必要がある。ただし、以下の条件を満たしていなければならない。

⑴単位取得を目的とした学部課程生であること。

⑵短期留学を目的として在学する者でないこと。

⑶大学院生でないこと。

4 登録申請の可否については、本条第2項および第3項をもとに準則的に判断されなければならない。ただし、本規程に定めのなきことについては、議長が本連盟総務部に諮問して決定する。

5 登録申請には、当該プレーヤーの学生証の両面のコピーを付さなければならない。

6 外国籍選手の登録数は、加盟競技団体につき特に制限を設けない。

7 本連盟総会の承認により、年度につき連盟加盟競技団体ごとに特例を設けることができる。

8 特例の承認は、以下に掲げるいずれかの条件を満たさなければならない。

⑴当該大学の性質上やむを得ない事情が認められること。

⑵構成員の過半数以上が外国籍プレーヤーであること。

9 同時に試合出場できる外国籍プレーヤーは1チーム最大2名までとする。

 

第7条 アンパイア

連盟主管大会の各試合のアンパイアは、連盟による別段の指名がない限り、当該試合を監督するマッチレフェリーも兼ねることとし、試合中に問題が発生した場合は可及的速やかに連盟に報告する義務がある。

2 連盟主管大会は協会の主催若しくは公認するアンパイア講習会に積極的に協力することとする。

 

第8条 公式記録

連盟主管大会の各試合の勝利チームは、当該試合の両キャプテン及びアンパイアの署名付きスコアシートを確認の上、「当該スコアシートの記載内容」並びに「当該試合のマッチレポート」を試合後5日以内に別途協会の定める公式大会統計システムに入力する責任を持つ。

2 当該試合に勝利チームが存在しない場合、すなわち、当該試合の結果がタイ若しくはノーリザルトであった場合、どちらのチームがスコア並びにマッチレポートの入力責任を持つかを両チームで協議の上、責任チームを可及的速やかに連盟に報告するものとする。なお、入力期日は前項同様、試合後5日以内とする。

3 当該試合のアンパイアからの申し出があった場合、勝利チーム若しくは責任チームはアンパイアにマッチレポートの執筆を依頼することができるが、期日までに公式大会統計システムに入力する責任を持つのは当該チームとする。

4 協会公式大会統計システム入力内容の間違いが指摘された場合、連盟総務部担当者は両キャプテン及びアンパイアの署名付きスコアシートを照合して、スコアシート記載内容通りかどうかを確認し、内容に齟齬があった場合はスコアシート記載内容に合わせて修正する。

5 スコアシートの正しさの確認は、試合終了後速やかに、スコアラー、両キャプテン、アンパイアの立会いのもと行われ、協会が別に定めるチェックリストを確認の上、当該スコアシートに両キャプテン、アンパイアが署名した時点をもって確定する。

6 原則として両キャプテン、アンパイアの署名付きスコアシートは変更できないが、明らかな間違いが発見された場合、連盟総務部の承認、両キャプテンへの確認を経て修正されることがある。

7 勝利チームがスコア若しくはマッチレポートのいずれかを試合終了後5日以内に提出できなかった場合、勝利チームのポイント数から所定のポイント数を減じるものとする。また、タイ若しくはノーリザルトの場合で、連盟にスコア若しくはマッチレポートの提出責任チームの報告がなく、結果として5日以内にそのいずれかを提出できなかった場合、両チームのポイント数から所定のポイント数を減じるものとする。また、所定のポイント数を減じられた後も相当期間スコア若しくはマッチレポートのいずれかを提出できなかった場合、連盟若しくは協会の規律委員会によって処罰されることがある。

 

第9条 指導者

加盟チームは、そのコーチ若しくは実質的指導者を協会が実施するコーチング講習会に参加させるよう努めなければならない。

 

第10条 服装

競技者およびアンパイアは、競技中はもちろん、その競技会の開・閉会式、表彰式においても、襟付きシャツ、スラックス等、クリケット競技に適した機能的な服装、または式典にふさわしい服装を着用することとする。

 

第11条 安全管理

アンパイア、チームの指導者、キャプテン並びに競技者は安全管理に十分に配慮することとし、打撃時のパッズ、グラブ、カップ、ヘルメット着用は義務とする。また、出場選手のスポーツ保険等への加入は出場チームの代表者の責任のもと確保されるものとし、その他、危険が想定される一切の場合において適切な安全対策を講じるよう努めなければならない。

 

本規程は2006年4月17日より施行。

本規程は2012年4月1日より改正施行。

本規程は2018年4月24日より改正施行。