関東学生クリケット連盟規約

関東学生クリケット連盟規約

第1章 総則

(名称)
第1条 本連盟は、関東学生クリケット連盟と称する。

(事務所)
第2条 本連盟は、事務所を東京都港区南青山2丁目11番14号に置く。

第2章 目的及び行動原則

(目的)
第3条 本連盟の目的は、関東における学生クリケットの強化及び普及により、日本全国の学生クリケットの将来に渡る総合的発展を実現することである。

(行動原則)
第4条 本連盟及びその加盟団体は第3条に掲げる目的を達するために以下の原則に従って行動する。
(1)本連盟は各団体の調和の中心となる。
(2)すべての加盟団体は本連盟において平等な権利を有する。
(3)すべての加盟団体は本連盟における義務を誠実に履行する。
(4)すべての加盟団体は本連盟の目的を理解し、相互協力及び積極的な努力を行う。

第3章 事業

(事業)
第5条 本連盟は、第3条の目的を達成するために以下の事業を行う。
(1)クリケットに関する競技会の企画及び運営
(2)クリケットに関する講習会の企画及び運営
(3) クリケットに関する規則及び規定の制定及び管理
(4)クリケットに関する普及活動
(5)クリケットに関する広報活動
(6)その他本連盟の目的を達成するために必要な事業

第4章 組織

(構成)
第6条 本連盟は、原則として特定非営利活動法人日本クリケット協会に団体正会員加盟登録された関東に本部を置く大学のクリケット競技団体をもってこれを構成する。

(機関)
第7条 本連盟の主要機関として総会、評議会及び専門部会を設ける。

第5章 総会

(総会)
第8条 本連盟の目的及び事業の遂行のために総会を設ける。総会は原則として毎月一回の定期総会、及び別途定める臨時総会を開催し以下の事項を審議承認する。
(1)事業計画並びに事業報告
(2)予算及び決算
(3)役員の改選
(4)連盟規約の改廃
(5)連盟主管大会規程の改廃
(6)連盟主管競技規程の改廃
(7)その他の重要事項
2 総会は、本連盟加盟のすべての団体で構成する。
3 各団体は、総会において代表者一名以上を有するものとする。
4 総会は代表者の半数以上の出席により成立する。(但し、委任状を含む)
5 議長が必要と判断した場合、または代表者の三分の一以上の要求があり、その要求が重要且つ妥当であると議長が認めた場合に限り臨時総会を召集する。
6 総会における議長は本連盟議長とする。
7 総会の議事の決定は原則として多数決により出席者の過半数の承認を必要とする。可否同数の場合は議長がこれを決める。

第6章 役員

(役員)
第9条 本連盟には、以下の役員を置く。
(1)議長 一名
(2)副議長 一名
(3)会計 一名
(4)各部部長 四名

(議長)
第10条 議長は、総会で推薦し、本連盟を代表、総括する。

(副議長)
第11条 副議長は、総会で推薦し、議長を補佐するとともに、議長に事故のあるときにはこれを代行する。

(会計)
第12条 会計は、議長が任命し総会において承認し、本連盟の会計及び財産の状況を監査する。

(部長)
第13条 各部部長は、議長が任命し総会において承認し、各部を代表、総括する。

(役員の任期及び兼任)
第14条 役員の任期は1年とし、再任を妨げない。
2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3 役員は、その任期満了後でも後任者が就任するまでは、なおその職務を行う。
4 原則として役員の兼任は認めない。ただし会計を除く役職に関しては特別の事情がある限りにおいて総会の承認を経て兼任を認められる。

(評議会)
第15条 役員は本連盟の円滑な運営のために必要に応じて評議会を開催する。
2 原則として評議会において審議決定された事項は総会において公開され承認を得る必要がある。
3 評議会の長は本連盟議長とする。

第7章 顧問

(顧問)
第16条 本連盟に顧問を置くことができる。
2 顧問は原則として本連盟の活動に貢献のあった者の中から議長が委託し、本連盟の活動に関する諮問に応ずる。

第8章 専門部

(専門部)
第17条 本連盟の業務を執行するために、以下の専門部を置く。
(1)強化部
(2)総務部
(3)普及部
(4)マーケティング部
2 各専門部に部長及び部員を置く。部員の任期は部長に準ずる。
3 部長及び部員は各部の目的を理解しその達成のために尽力する。

(専門部会)
第18条 各部はその目的の達成のために必要に応じて部会を開催する。
2 原則として部会において審議決定された事項は総会及び役員会において公開され承認を得る必要がある。
3 部会における長は各部部長とする。

第9章 会計

(収入)
第19条 本連盟の経費は、各加盟団体の団体登録費・その他の収入をもってこれにあてる。
2 団体登録費・その他の納入金額及びその方法については総会の決定により別に定める。

(会計年度)
第20条 本連盟の会計年度は、毎年1月1日より同年12月31日までとする。

第10章 議事録

(議事録)
第21条 総会における議事についてはその都度、議事録を作成しこれを公開する。議事録作成の担当者は議長が任命し、総会において承認する。

第11章 登録

(登録)
第22条 各加盟団体は、別に定める方法に従って毎年登録手続を完了しなければならない。
2 登録後変更が生じた場合はその都度、これを本連盟議長宛に申告しなければならない。

(加盟)
第23条 本連盟に新たに加盟を希望する団体は、別途定める申請書類を本連盟議長宛に提出し、承認を得なければならない。

(脱退)
第24条 本連盟より脱退を希望する団体は、別途定める申請書類を本連盟議長宛に提出し、承認を得なければならない。

第12章 罰則

(罰則)
第25条 本連盟規約、本連盟主管大会基本規程、各大会施行細則、その他決定事項に反する行為及び本連盟の名誉を汚す行為があった加盟団体並びに所属選手は、連盟主管大会への出場停止、連盟からの除名、その他の処分を受けることがある。また、その程度の甚だしい場合は協会に報告し、別途処分を受けることがある。

附則

(施行期日)
本規約は、2006年4月17日制定施行。
(改正施行期日)
本規約は、2012年4月1日改正施行。